「経営革新支援制度」のご紹介
「経営革新」とは「事業者が新事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています(中小企業新事業活動促進法 第2条第6項)。
これからの中小企業にあっては、現分野の事業活動と並行して新分野への進出(経営革新)を図らねば経営の向上は期待できません。
「経営革新支援制度」は中小企業の新たな事業活動を促進するために、様々な支援を規定しています。なお、これらの支援制度には、次のような特徴があります。
①業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援します。
②単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能です。
③具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。
④都道府県等が、承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以降2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を行います。
経営革新支援制度の詳細は下記ホームページによる概要のパンフレットが閲覧出来ます。
www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/manyual_kakusin/18fy/index.htm
経営革新支援措置への申請方法は下記ホームページにより申請様式がダウンロード出来ます。
www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/manyual_kakusin/18fy/index.htm
経営革新計画を申請するためには申請書に下記の別表1~7を添付する必要がありますが、それらの作成ポイントは次の通りです。
(別表1)経営革新計画は、全内容を1頁にまとめた資料で要領よくまとめる必要があります。
(別表1-2)経営革新計画の詳細は複数枚になってよいから、何をしたいかを分かりやすく説明し、経営者の思いを込めて、①企業の現状、②計画作成のきっかけ、③新事業の内容、④計画の実施方法、⑤効果予測 を記載します。新事業はこれまで自社で取り組んでいなかった、新商品の開発や生産、新サービスの開発や提供、商品の新たな生産方式や販売方法の導入、サービスの新たな提供方法等ですが、その効果予測からシナリオ作りをして全体資料を作成した方が無難です。
(別表2)実施計画と実績は、実施計画をガントチャートで取りまとめてから作成した方が矛盾のない資料となります。
(別表3)経営計画及び資金計画は、直近3年間の決算書の実績値と今後3~5年の計画値を記載しますが、経営目標として、付加価値額または従業員一人あたりの付加価値額が年率平均3%以上伸び、かつ、経常利益が年率平均1%以上伸びる計画になっていることが条件であり、その算出根拠(別表3-1)の添付が必要です。
その他、(別表4)設備投資計画及び運転資金計画 等が主な添付資料です。
以上